改めて確認│重要事項の説明

マンションリフォームのご契約の際の、重要事項の説明についてです。

最近、マンションの専有部分のリノベーションのご相談を頂くことが増えてきました。

お話を進めさせていただくには、設計契約をさせて頂いて居ます。
その際に、重要事項の説明が必要かどうかを、愛知県の建築課へ問い合わせてみました。

重要事項については、建築士法に定められています。

そして、それは、建築基準法の第13条、14条、15条にあたるかあたらないかで決まってきます。

リフォームで、主要構造部の一種以上を触らなければ、建築基準法には当たらないため、

重要事項の説明は不要、ということになります。

※備忘録でした汗


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この記事を書いた人

chieyamauchi

やまうち ちえ
愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。
「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに
設計しています。
どうぞ、よろしくお願い致します!