建築物 省エネ法が改正されました|戸建住宅・小規模非住宅の関連事業者向け|名古屋市公会堂

省エネ法が改正される為、説明会が開催されました。(国土交通省)(2019年12月19日)

名古屋では、昭和区鶴舞にある「名古屋市公会堂」にて開催されました。

■改正法の公布・施行スケジュールです。

2019年5月17日に改正法公布、2019年11/16に「届け出制度に係わる審査手続きの合理化」施行、2020年4月に説明義務制度の試行版が公開、2021年4月に「適合義務の対象が拡大」「説明義務の創設」施行されます。

今までは住宅のような小規模の建物は、省エネ性能向上については「努力義務」で良かったところ、「省エネ基準適合」に対して努力義務、と建築士から建築主への説明が義務付けられます。

■「建築、住宅」の分野で「どのくらいCO2を削減」する必要があるかというと

2013年度(平成25年度)のCO2排出量の実績「4億8000万トン(建築・住宅)」から、2030年には「2億9000万トン(建築・住宅)」、約40%の削減目標です。

■住宅部門では、どのくらいの「省エネ努力」をする必要があるかというと、

・最終エネルギー消費で5030万Klの省エネ努力が必要で、そのうち新築住宅・建築物(非住宅)では、646.5万Kl、全体の約12%を締めています。

■今までと「どう違うか」というと

今までは床面積が「300㎡以上だと省エネ法かかる」ので、それは気に留めていました。
300㎡未満の場合、これまでは省エネは「努力義務」。
とはいえ、時代的には「冬あったかくて、夏すずしい家」が求められるので、ほとんどの方は省エネについては、努力をされていたことと思います。

今後は300㎡未満の小規模に対しては「省エネ基準適合」に対して「努力義務」
プラス
建築士から建築主への説明」が義務付けられます。

と諸々の内容について、3時間ほどの説明会でした。
(また詳細は、後日まとめたいと思います)

■講習会終了後「修了証」が発行されました。

「改正基準法」のホームページにも、講習会受講者の名前が記載されています。
ご興味のある方どうぞ

今までも断熱については気を付けて設計をしていましたが、まだまだ勉強が必要ですね。

この記事を書いた人

chieyamauchi

やまうち ちえ
愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。
「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに
設計しています。
どうぞ、よろしくお願い致します!