1219:既存宅 投稿日 2014-12-19 更新日 2019-12-19 著者 chieyamauchi カテゴリー 日々 風の中で(blog) - シェア - ツイート - Pinterest 市街化調整区域の建替の場合、S45の線引き前に宅地になっているかどうかが、 重要な分かれ目になります。 線引き前でも、用途が変更になる場合は、都市計画法43条の許可申請が必要です。 例えば、古~いアパートを取り壊して、住宅を建てる場合など、です。 ご注意を 帰り際にポチッとしてもらえると励みになります! - シェア - ツイート - Pinterest この記事を書いた人 chieyamauchi やまうち ちえ 愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。 「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに 設計しています。 どうぞ、よろしくお願い致します! 記事一覧