1219:既存宅

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市街化調整区域の建替の場合、S45の線引き前に宅地になっているかどうかが、

重要な分かれ目になります。

線引き前でも、用途が変更になる場合は、都市計画法43条の許可申請が必要です。

例えば、古~いアパートを取り壊して、住宅を建てる場合など、です。

ご注意を

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この記事を書いた人

chieyamauchi

やまうち ちえ
愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。
「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに
設計しています。
どうぞ、よろしくお願い致します!