マンションリフォームのご契約の際の、重要事項の説明についてです。
最近、マンションの専有部分のリノベーションのご相談を頂くことが増えてきました。
お話を進めさせていただくには、設計契約をさせて頂いて居ます。
その際に、重要事項の説明が必要かどうかを、愛知県の建築課へ問い合わせてみました。
重要事項については、建築士法に定められています。
そして、それは、建築基準法の第13条、14条、15条にあたるかあたらないかで決まってきます。
リフォームで、主要構造部の一種以上を触らなければ、建築基準法には当たらないため、
重要事項の説明は不要、ということになります。
※備忘録でした汗
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