0601:改正建築士法2

今日から6月ですね
早い早い

先週の改正建築士法の講習会で、書面による契約について、
分かりやすい表を頂いたのでアップします。

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→テキストより
・延べ面積が300㎡いかの建築物にかかる設計又は工事管理業務の契約については,
書面による契約の義務化の対象にはならなかったが、「契約の原則」の対象であり、
書面による契約締結が望ましいため、関連団体による契約書面様式の制定・普及活動を
通して、書面による契約を促進させていくこととされている。

お客さまから直接お受けする仕事の場合は、小さな仕事でも契約書類を交わすようにしているんですが、
工務店さんや大工さんから、図面だけちょっと描いて~、と言われるような仕事の場合、判断に迷います。
先日の役所の立入検査の際、聞いてみたところ、「工務店さんや大工さんが設計事務所登録を
していない場合は、お施主様と設計事務所が直接契約を結ぶ必要がある」と言われました。
民法上は口頭でも契約は成り立つため、小さな仕事の場合、書類まではまあいいか・・・と思いがちですが、
後でトラブルになった際、口頭での契約を証明することが難しい為、
書面はやはり交わしておいた方がよさそうです。

※「契約の原則」とは→改正建築士法第22条の3の2(設計受諾契約等の原則)

 →設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は
  「工事監理受託契約」という。)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて
  公正な契約を締結し、審議に従って誠実にこれを履行しなければならない。

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名古屋の建築家はAi設計*山内智恵

この記事を書いた人

chieyamauchi

やまうち ちえ
愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。
「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに
設計しています。
どうぞ、よろしくお願い致します!