建物にエレベーターを計画する場合、昇降機の確認申請が必要ですよね。
それは、多分みなさんご存じだと思います。
でも、あまり苦労した覚えないですよね。
というのも、エレベーターの申請は、通常エレベーター屋さんにお任せしているので、
「エレベーターの申請は別!」という意識が強いと思います。
わたしもそのつもりでいたら、はまってしまった・・というお話しです。
■建築確認が必要な昇降機とは?
建築基準法第2条1号の「建築物」の定義より、屋根もしくは柱、壁を有するものの他に、建築設備も含まれています。
そして建築基準法2条3号により、建築設備には「昇降機」が含まれています。
■「建設設備」への準用
建築基準法87条の4により、
「政令で指定する昇降機・・を、法6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、第6条の規定を準用する」
とあって、一号から三号までの建築物の場合、わたしの仕事でたまにある、3階建ての住宅の場合(二号建築物)の
ような場合には、建築物とは別で確認申請が必要ですよ、となります。
■新築の4号建築物に設置する「昇降機」はどうなるの??
4号建築物に昇降機を設置する場合は、昇降機の確認申請は別申請ではなく、併願申請としなければなりません。
今回、そこを見落としてました。
今回、高齢のご両親様の為に、木造2階建てでエレベーターを付ける、というお客様で、
結構私の中ではレアなケースで、2階建てでエレベーターを付けるのは恐らく初めてです。
なので、エレベーター申請は別!という頭で確認申請を進めていたら、
エレベーターの併願申請を求められた、ということです。
要するに、エレベーターの図面が必要で、これはしっかりした設計図書でないといけないので、
エレベーター屋さんに図面を書いて貰う必要があります。
で、即日交付狙ってたのに、出来ませんでした・・・というお話でした。
皆さん、4号建築物に昇降機付ける場合は、気を付けてくださいね~!
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