さてさて、昨日の私道に接した敷地。
建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項により、道路(建築基準法第42条に規定する道路)に
2M以上接してないといけないんですが、昨日見に行った敷地は、いわゆる私道なので、法律上の道路に
接していないことになります。
ただし、道路に接していない敷地であっても、 「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可」
の申請をすれば、建築確認を受けられる場合があります。それには一定の取り決めや手続きが必要で、
必ずしも許可が下りるとはいえないんですが・・
この許可を必要とする道路を『但し書き道路』と呼びます。
みなし道路(42条2項道路)はよくありますが、ただし書き道路は数年に一回くらいの割合で、
遭遇してます。(私の場合ですけど)
名古屋市の場合、許可までに1ヶ月近くかかり、尚且つ許可手数料が33000円、
法22条地域の場合でも、準防火地域と同じ仕様(防火構造、防火設備)にしないといけないので、
注意が必要です。
その他にも色々取り決めがあるので、一度名古屋市役所に出向くのがよいでしょう
行ってらっしゃ~い
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名古屋の建築家はAi設計*山内智恵