1008:ただし書き道路

さてさて、昨日の私道に接した敷地。

建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項により、道路(建築基準法第42条に規定する道路)に
2M以上接してないといけないんですが、昨日見に行った敷地は、いわゆる私道なので、法律上の道路に
接していないことになります。
ただし、道路に接していない敷地であっても、 「建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づく許可」
の申請をすれば、建築確認を受けられる場合があります。それには一定の取り決めや手続きが必要で、
必ずしも許可が下りるとはいえないんですが・・

この許可を必要とする道路を『但し書き道路』と呼びます。

みなし道路(42条2項道路)はよくありますが、ただし書き道路は数年に一回くらいの割合で、
遭遇してます。(私の場合ですけど)

名古屋市の場合、許可までに1ヶ月近くかかり、尚且つ許可手数料が33000円、
法22条地域の場合でも、準防火地域と同じ仕様(防火構造、防火設備)にしないといけないので、
注意が必要です。

その他にも色々取り決めがあるので、一度名古屋市役所に出向くのがよいでしょう

181111
行ってらっしゃ~い

その他に・・・今朝、目が覚めたら、ウイッシュの人と、北川景子さんが結婚!
というニュースが飛び込んできた昨日の片岡愛之助さんと藤原紀香さんも結婚!
するらしいというニュースといい、芸能界結婚ラッシュ!しかも美男美女カップルが続くなあ~

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名古屋の建築家はAi設計*山内智恵

 

この記事を書いた人

chieyamauchi

やまうち ちえ
愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。
「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに
設計しています。
どうぞ、よろしくお願い致します!