敷地の中に赤道が通っている場合
見た目には普通の敷地でも、公図上でみると敷地内に「赤道(あかみち)」が通っている場合があります。
建物を建てる際、そのまま敷地を利用しても支障が無い場合と、払い下げをした方が良い場合とがあります。
また、土地にかかる法律も微妙に変わってきます。
二つの事例と、対処方法を見ていきます。
【目次】
「赤道(あかみち)」とは?
道路法の適用のない法定外公共物である道路のことで、「里道(りどう)」と同義語です。
公図上に赤色で着色することが義務づけられていたことから「赤線(あかせん)」とか「赤道(あかみち・あかどう)」と呼ばれています。
「赤道(あかみち)」が出来た経緯
例えば、こんな感じで表記されていました。(塗っていないこともあります)
(画像はお借りしました)
明治時代、道路は「国道・県道・里道」の三種類に分けられます。
その後、大正時代に(旧)道路法が施行され、「道路」は全て国の所有物とされ、県道は知事、里道は市町村長が管理することになり、その市町村道の中でも重要な里道のみを市町村道に指定した為、その他の「けもの道」や「農道」「小さな路地」は取り残されてしまいます。
その取り残された里道は道路台帳には登録されない「未登録」の状態となり、その未登録の里道を公図上では赤く塗った為、このように呼ばれるようになりました。
(ですので、地番がついていません)
一般的に幅が1.8m以下のものになり、道路上になっているものもありますし、それとは分からないケースもあります。
里道でも幅が1.8m以上4m以下で現に建築物の立ち並びがある道路は、法42条2項道路に指定されて、セットバック等のまた違う規制がかかってきます。
敷地内のど真ん中に赤道が通っているケース
敷地のど真ん中に赤道が通っていて、その上に農業用倉庫が建っているケースがありました。
そこを壊して、新築住宅を建てる計画でした。
この場合は、赤道を避けて建物を建てる訳にはいかないので、
敷地内の赤道は払い下げをして、ご自身の所有する土地にして頂きました。
敷地の端に赤道が通っているケース
敷地の端に赤道が通っているケースです。
この場合は、建物を建てるのには支障がありません。
ですのでこのままでも問題ないのですが、赤道を残しておいても仕方がないので、
建物のご新築を機会に、払い下げをされることをお勧めしました。
(場所にもよりますが、この場合、¥7000/㎡でした)
建築基準法上はどうなるか
愛知県例規集より、赤道(1.8m以下)の形態緩和について、主なものを上げておきます。
- 道路斜線→かからない
- 延焼のおそれのある部分→巾の中心線からかかります
- 北側斜線→巾の1/2外側からかかります
- 隣地斜線→巾の1/2外側からかかります
- 採光→巾の1/2外側からかかります
赤道が敷地内を通ってることはよくあるのか
新興住宅地や土地区画整理が終わってるような土地は大丈夫ですが
まだまだ名古屋市内でも見かけます。
公図を確認すると、地番が入っていない土地がある場合、役所に確認をしてみると、
市町村が所有している赤道であることが多いです。
この1.8m以下の赤道は基準法上の道路ではないので、セットバックは不要です。
公図を取得する方法
公図の取得は、最寄りの登記所(法務局)の証明書発行窓口で、「地図交付請求書」を提出します。
(例:名古屋市法務局)
以前は取得したい不動産の管轄登記所でないと取得出来ませんでした。
現在は全国の登記所(法務局・支局・出張所)はオンラインでつながっているので、どこでも取得出来ます。
ネットでID登録をすると、インターネットで取得することも出来るようになりました。
まとめ
敷地の端にある分には、基準法上も緩和があるので有利になりますし、特に問題ありません。
敷地の真ん中を通っている場合は、その上に建物を建てる訳にはいかないので、
払い下げをして、自分の土地にする必要があります。
参考にして頂ければ幸いです。
名古屋の建築家はAi設計*山内智恵
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