業務報告書|建築士事務所協会|構造計算書偽装問題がきっかけ

業務報告書の提出、結構めんどうなんですよね・・毎年毎年のことなので、最初のうちは、物件を一件こなす度に、報告書記入するのですが、そのうちついつい、忘れてしまって、提出間近になって、あわてふためくことになります。

この「業務報告書」例の平成17年におきた姉歯さんによる構造計算書偽装問題の際、姉歯さんがいつどの物件に係わったかが判らなかった為、平成18年の建築士法改正により、義務づけられることになったものです。

昔も業務報告はかかないといけなかったのではないかと思うのですが、義務ではなかった為、書いてなかった人も多いのでは?少しづつ、法律って変わっていくんですね~

建築士法関係様式(法第23条の6・法第24条の4・法第24条の6)

こちらの様式は、連動して使えるので、便利です!

 

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この記事を書いた人

chieyamauchi

やまうち ちえ
愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。
「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに
設計しています。
どうぞ、よろしくお願い致します!