建築基準法の用途変更とは?
最近よく耳にする「民泊」や「シェアハウス」。
国土交通省も空き家利用を推進しているので、古い家を「民泊」や「シェアハウス」としてリニューアルケースも増えています。
その場合、法律的にどういう手続きをすればいいの?という疑問にお応えするお話です。
【目次】
例えば、「一戸建ての住宅」として建てた建物を、数年後に「シェアハウス」など、住宅とは違う別の用途で使用する場合、これは「用途変更」に値します。
ちなみに「シェアハウス」の様な「貸しルーム」は、平成25年9月6日、国土交通省により「寄宿舎」と位置づけられました。
→国土交通省資料より引用(外部リンク:資料)
① 用途判断について
・今般、事業者が入居者の募集を行い、自ら管理等する建築物に複数の者を居住させる
「貸しルーム」の実態が明らかになったが、こうした「貸しルーム」は、従前用途や改修の
有無等にかかわらず、建築基準法の「寄宿舎」の用途に該当する。
確認申請が必要な用途変更(法第6条第1項、法第87条第1項)
・法6条第1項第一号、別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が100㎡を超えるもの
→この別表第1(い)欄の中に、「寄宿舎」「共同住宅」「ホテル」「旅館」が含まれます。
※ここで注意する必要があるのは、100㎡未満は確認申請不要なので、法適合させなくていいのかというとそうではないという事です。
類似の用途間の変更は確認申請不要(令第137条の18)
・次の各号の類似用途間への変更の場合は、確認申請は不要です。
一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所(患者の収容施設があるものに限る) 、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店
十一 映画スタジオ、テレビスタジオ
※ただし、三、六の用途で第一種低層、第二種低層にある場合、又は、七の用途で一・二種中高層住専地域、工業地域内にある場合は、上記例外はないので注意。
上記より、最近よく耳にする「一戸建ての住宅」から「シェアハウス」などの「寄宿舎」に用途変更をする場合で、100㎡をを超える場合は、確認申請が必要ということになります。
次回は、用途変更をする場合の法令の準用について、お伝えします。
名古屋の建築家はAi設計*山内智恵
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