業務報告書の提出、結構めんどうなんですよね・・毎年毎年のことなので、最初のうちは、物件を一件こなす度に、報告書記入するのですが、そのうちついつい、忘れてしまって、提出間近になって、あわてふためくことになります。
この「業務報告書」例の平成17年におきた姉歯さんによる構造計算書偽装問題の際、姉歯さんがいつどの物件に係わったかが判らなかった為、平成18年の建築士法改正により、義務づけられることになったものです。
昔も業務報告はかかないといけなかったのではないかと思うのですが、義務ではなかった為、書いてなかった人も多いのでは?少しづつ、法律って変わっていくんですね~
建築士法関係様式(法第23条の6・法第24条の4・法第24条の6)
こちらの様式は、連動して使えるので、便利です!