既存不適格建築物と違反建築物の違い|建築基準法

【目次】


・既存不適格建築物とは?

・そのまま、使っていいの?

・違反建築物とは?

・どんな時に適合させるのか?

・既存不適格建築物に対する制限緩和の条文について

・建築基準法 第3条(適用の除外)第2項

・建築基準法 第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)


既存不適格建築物とは?

元々建っていた建物を、ちょっとリフォームしたり、増築したりする場合、法律的にどうなの?と迷う事があると思います。

まず、昔のお家(建物)は、適法になるかどうか、というお話です。

既存不適格建築物とは、現に存する、又は工事中は適法だったが、その後の法改正やによって、現在の法律に適合しなくなってしまった建築物のことです。(建築当時、確認申請が通って完了検査を受け検査済証が発行されている建物が該当します)

※改正前の従前の規定に適合していなかったものは違反建築物として取り扱われます

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既存不適格建築物は、そのまま使っていいの?

既存不適格建築物を、そのまま継続して利用する場合は、特に問題ありません。(合致させる必要はない)

例えば、クロスを張り替えたり、古くなったキッチン・浴室・洗面などを入れ替えるだけの場合、

継続して利用する、に該当します。

違反建築物とは?

違反建築物は、既に建てた当初から当時の法律に適法していない場合と、建てた時は適法していたのに、その後の増築等で違反となった場合があります。

「違反建築物でない状態」を確認する方法は、建物を建てた当時の「確認済証」と「完了検査済証」が必要になります。

昔は、確認申請だけを通して、完了検査を受けていない建物が多くありました。完了検査を受けていない建築物は既存不適格ではなく、確認申請した図面と異なる建物を造っている可能性があり、それはすなわち、違反建築物である可能性が高いと言えます。

違反建築物は既存不適格と違い、現在の法令に適合していないことはもとより、建てた当時の法律にも適合していない建物になります。そうすると、現行法規に適合していないことは勿論、建てた当初から当時の法律にも適合していない建物になります。従ってこの種の建物はこの状態のままでは、増改築の申請はできません。

こういった様々な問題を解決するためには、建物を「違法ではない状態」にする必要があります。

「違法ではない状態」というのは、建物を建設したときの法律に適合している、あるいは現行法規に適合しているということを、法的に証明されている状態のことをいい、一般的に完了検査済証が必要になります。違法建築の物件を、違法ではない状態にしなければならなくなったときには、その時点での現行法規に則った改修を行うことが必要になります。

どんな時に適合させるのか?

1.既存不適格状態にある建築物について、増築、改築、大規模修繕・大規模模様替等を実施する場合

原則として建築物全体を現行規定に適合させることが必要です。(原則既存部分も遡及適用されます)

しかし、遡及しなければいけない部分は計画の内容によって様々な緩和があります。

2.既存不適格状態にある建築について、一定の用途変更を実施する場合

→法令で定められた規定について現行規定に適合させることが必要です。

現行の法令に全て適用する必要もなく、それについて、法87条で取り決めています。

既存不適格建築物に対する制限緩和の条文について

・法第3条第2項 (適用の除外)

・法第86条の7 第1項~第3項 (既存の建築物に対する制限の緩和)

・法第87条 (用途の変更に対するこの法律の準用)

・令第137条~137条の15 (既存の建築物に対する制限の緩和等)

建築基準法 第3条(適用の除外)第2項

(条文を引用します)

この法律又はこれに基づく名利若しくは条例の規定の施行又は適用の際

現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕、若しくは模様替えの

工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの

規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地、

又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は適用しない。

(要するに、建築基準法令の規定を受けない建築物をいう)

→内容については、後日詳しく書きます。

建築基準法 第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)

法86条の7は、法第3条第2項の規定を適用しない「範囲」を定めたものです。
→こちらも内容については、後日詳しく書きます。


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名古屋の建築家はAi設計*山内智恵

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この記事を書いた人

chieyamauchi

やまうち ちえ
愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。
「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに
設計しています。
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