家をご新築した当時は想像もつかなかったことだけど、お家を建てて20年、30年経つと
ご家族の状況、お体の状態も変わってきます。
だんだん、2階に上がる階段を昇るのがつらくなってきた。
エレベーターがあると楽なのになあ。
何年か経ったお家にエレベーターを付ける際、確認申請関係はどうなるかというお話です。
【目次】
・長年住んだお家に、ホームエレベーター(昇降機)を増設するケース
長年住んだお家に、ホームエレベーター(昇降機)を増設するケース
元々床があったところへエレベーターを設置するので、「増築」にはなりません。
2階部分は床を抜いて吹抜を造り、昇降路にしますが、この部分は「減築」にはなりません。
床面積に含まれるので、こちらも床面積の増減は無し、ということになります。
ただ、昇降路部分は「容積率の緩和」の対象になるので、マンション等で高層の場合、かなり有利になってきます。
エレベーターの申請は、どうなるか
木造2階建ての住宅のような4号建築物の場合、エレベーターの申請は不要です。(増設の場合)
2号になってくると(例えば、木造の住宅で3階建ての場合など)エレベーターの申請が別途必要になってきます。
4号建築物でも、新築の場合は、エレベーター(昇降機)の確認申請は、併願申請にする必要があります。
構造的な補強
ロープ式の場合、上から吊る形になるので、2階の天井部分へ梁が必要になってきます。
あと、1階の床下のスペースを確認する必要があります。
(通常の床下より、多少高さが必要です)
懐にやさしい金額になってきてます
数年前に比べて、ホームエレベーターはかなり金額的にも「懐にやさしく」なってきてます。
最初にプランする際、「将来のエレベーターの位置」を気にしておくのも、ポイントの一つかもしれません。
ただ実際は、そんなに気にしなくても何とかなってしまうので、問題はありません。
名古屋の建築家はAi設計*山内智恵
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