長年住んだお家に、ホームエレベーターを増設する場合|確認申請

家をご新築した当時は想像もつかなかったことだけど、お家を建てて20年、30年経つと

ご家族の状況、お体の状態も変わってきます。

だんだん、2階に上がる階段を昇るのがつらくなってきた。

エレベーターがあると楽なのになあ。

何年か経ったお家にエレベーターを付ける際、確認申請関係はどうなるかというお話です。


【目次】

長年住んだお家に、ホームエレベーター(昇降機)を増設するケース

エレベーター(昇降機)の申請は、どうなるか

構造的な補強

懐にやさしい金額になってきてます


長年住んだお家に、ホームエレベーター(昇降機)を増設するケース

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元々床があったところへエレベーターを設置するので、「増築」にはなりません。

2階部分は床を抜いて吹抜を造り、昇降路にしますが、この部分は「減築」にはなりません。

床面積に含まれるので、こちらも床面積の増減は無し、ということになります。

ただ、昇降路部分は「容積率の緩和」の対象になるので、マンション等で高層の場合、かなり有利になってきます。

エレベーターの申請は、どうなるか

木造2階建ての住宅のような4号建築物の場合、エレベーターの申請は不要です。(増設の場合)

2号になってくると(例えば、木造の住宅で3階建ての場合など)エレベーターの申請が別途必要になってきます。

4号建築物でも、新築の場合は、エレベーター(昇降機)の確認申請は、併願申請にする必要があります。

構造的な補強

ロープ式の場合、上から吊る形になるので、2階の天井部分へ梁が必要になってきます。

あと、1階の床下のスペースを確認する必要があります。

(通常の床下より、多少高さが必要です)

懐にやさしい金額になってきてます

数年前に比べて、ホームエレベーターはかなり金額的にも「懐にやさしく」なってきてます。

最初にプランする際、「将来のエレベーターの位置」を気にしておくのも、ポイントの一つかもしれません。

ただ実際は、そんなに気にしなくても何とかなってしまうので、問題はありません。

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名古屋の建築家はAi設計*山内智恵

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この記事を書いた人

chieyamauchi

やまうち ちえ
愛知県名古屋市で一級建築士事務所を経営しています。
「夢を形に・愛・記憶を未来へ」の経営理念をもとに
設計しています。
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